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住所(じゅうしょ)とは、個人あるいは法人が生活の拠点にしている場所のことである。広義では、建造物などの住居表示や地番を指す所在地の意味としても用いられる。 行政実務上、住民票がある場所を「住所」、住民票はないが実際に居住している場所を「居所(きょしょ)」と呼ぶことがある。
日本における定義と取扱い
住所
個人の住所については民法第1編第2章第3節(民法第22条〜第24条)に根拠がある(2004年(平成16年)の民法改正前は民法第21条から民法第24条までであったが、改正により、かつての民法第22条と第23条とが現在の民法第23条の第1項、第2項にまとめられ、かつての民法第21条が民法第22条となった)。
住所決定についての各国の立法例としては、各人の実質的な生活場所を住所とする実質主義と形式的な基準で住所を決定する形式主義があり、日本の民法は「各人の生活の本拠をその者の住所とする」(民法第22条)として実質主義を採用している。
住所につき実質主義をとる場合、生活の本拠は
転職サイトのみで足りるとする客観説と、定住事実のほか定住意思が必要であるとする主観説の対立がある。
住所の個数については、複数の場所を生活の本拠としている場合にはそれぞれが民法上の住所となるとする複数説(学説上の多数説(我妻栄『新訂民法総則』95頁(岩波書店、1965年など))と単数説がある。
債務の履行地(民法第484条)、民事訴訟の管轄(民事訴訟法第4条)などは、この住所により定まる。
各人は転居届や転入届を提出する際に住所を届け出るものとされており(住民基本台帳法第22条・第23条)、各人の住所は住民基本台帳に記載されることになる(住民基本台帳法第7条第7号)。ただし、住民票の記載・消除・修正などは各人の届出または市町村長等の職権で行うものとされているから(住民基本台帳法第8条)、現実には届出の場所と実質的に生活の本拠となっている場所(民法上の住所)とが一致しない場合がある。判例は転出届の事実があっても実質的な生活の本拠の移転がなければ民法上の住所が移転したものとすることはできないとしている(最判平成9年8月25日判例時報1616号52頁)。
居所
居所とは、継続して居住しているものの生活の本拠というほどその場所との結びつきが強くない場所のことである。住所が知れない場合には、その者の居所が住所とみなされる(民法第23条1項)。また、日本に住所を有しない者は、その者が日本人か外国人かを問わず、日本における居所がその者の住所とみなされる(民法第23条2項本文)。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合にはそれによる(民法第23条2項但書)。
仮住所
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所が住所とみなされる(民法第24条)。
外国法・国際私法上の住所
生活の本拠としての住所の成立要件は法域により異なる(たとえば、英米法上の住所(ドミサイル)は、日本民法などの住所とは大きく異なる概念である)ため、 国際私法において住所地を連結点とするのは適当ではないという問題意識があった。そこで、常居所という概念が採用されるに至った。
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住民基本台帳法における扱い
住民基本台帳法により、市町村(特別区を含む。以下同じ)は住民票を備えており、国内在住の日本人は原則として全員いずれかの
看護師 求人で住民票に記載されている。複数の場所を生活の本拠としている者はそのうちのいずれか一つを住所として住民登録されることになる。
住民票を元にして、課税・国民健康保険などの行政事務が行われる。選挙人名簿も住民基本台帳を元に作成される(公職選挙法)。
修学のため親元を離れて居住する学生の住所はその寮または下宿などの所在地にある(最判昭29・10・20民集8・10・1907)。
住所不定
マスメディアの報道などで、しばしば住所不定という表現が使われることがあるが、これは必ずしもホームレスであることを意味するものではない。住所不定という状態の原因としては、引っ越しても住民登録を移すのを怠り、しばらくして前の住民登録地の住民登録が職権消除で削除されて、結果として住民登録がどこにもなく、住所不定となったケースが最も多い。
会社法上の会社の住所
会社の住所は、その本店の所在地にあるものとされる(会社法4条)。
日本における住所の表記
日本における住所は、大きな区分から細かい区分の順序で表記される。細かい区分から大きな区分へと表記していく欧米式とは逆の順序になる。また、住居表示に関する法律に定められる住居表示を実施している区域においてはその住居表示を用い、それ以外の区域においては地番を用いて表記される。 これを最も長い形で表記すると、街区方式の住居表示を実施している区域においては、
都道府県−(郡)−市町村・特別区−(政令指定都市の区)−町・字−街区符号−住居番号−方書
となる。[1]例えば「東京都千代田区永田町二丁目2番1号衆議院第一議員会館999号」といったごとき表記である。 なお、住居表示を実施していない区域においては、以下のようになる。
都道府県−(郡)−市町村・特別区−(政令指定都市の区)−町・字−地番−(支号)−方書
住所を構成するそれぞれの要素については以下のような特徴がある。
郡
郡は、町村の区域にのみ設置されているもので、
監視カメラあるいは特別区の場合は郡が存在しない。[2]そのため、都道府県内の区域を「市部」と「郡部」に区分することがある。
政令指定都市の区(行政区)
大阪市「西成区」、横浜市「中区」などは、政令指定都市のみに付されるもので他の市町村には使用されない。ただし上越市「板倉区」などのように町・字名の中に区という名称が使用されることがあるが、これは政令指定都市の区と異なるため区役所があったりするわけではない。
町・字
町・字名は、長野市「大字栗田」、那覇市「字大嶺」、富山市「新桜町」などといったように「大字」「字」「町」などといった名称が用いられることが多い。また、町・字名について複数の階層に分けていることもある。佐賀市「川副町大字西古賀」(「町」が上位区分で「大字」が下位区分)、青森市「大字滝沢字住吉」(「大字」が上位区分で「字」が下位区分)のごとき例である。「大字」の下位区分として「字」が用いられる場合、特に「小字」と称することがある。これらの階層区分の有無・階層区分名などは市町村合併や町・字名整理の過程の中で市区町村ごとに個々に定められ変遷してきたもので、全国的な統一基準や変遷の経緯が存在するわけではない。[3]その外、東北北部で用いられる「第○地割」や、北海道で用いられる「○条×丁目」など、地域ローカルの区分法も存在する。
市街地の町・字名については、台東区「浅草四丁目」といったように地域名をさらに「○丁目」と区分して町・字名としたものが極めて多い。これらを「町名」と称した場合、地域名である「浅草」のみが町名であり「四丁目」は町名に含まれないとの誤解を招く可能性があるため、「町丁名」という呼称を用いる場合も多い。なお、「○丁目」に入る数字は、ほとんどの都道府県の告示で漢数字となっているため、アラビア数字を用いて「4丁目」と表記するのは厳密に考えれば正確な表記でないことになる。しかし、アラビア数字を用いた町丁名の表記は広く普及しており、本Wikipediaの公共施設の表示や市区町村の公式ホームページにおいてすら何の疑問も抱かれず使用されている。
町丁名のように町・字名に数字が入った住所を簡略化して表記する場合、「丁目」の字の代わりに「−」(ハイフン)を書く慣習がある。例えば「新宿区西新宿二丁目8番1号」という住所は、「新宿区西新宿2−8−1」と略されうる。
町・字名は全ての地域に必ず定められているものではなく、「○○市9999番地」といったように市町村名の後に町・字名がなく直接地番を付す区域もある。また、市町村全域において町・字名がない市町村もある。(→町域名のない市町村を参照のこと。)
住所に用いられる町・字名はほとんどの場合、不動産登記上の地番区域と一致するが、住居表示により町名が定められている場合は、不動産登記上の町名と異なる場合がある。
京都市の旧市街地においては、「通り名」と呼ばれる独特の住所の表記法があり、京都市中京区「寺町通御池上ル」などのように町名・地番の代わりに用いたり、あるいは京都市中京区「寺町通御池上ル」上本能寺前町488番地といったように、通り名の後に町名・地番を表記することがある。これらは慣習的な表記であるが、通り名+町名+番地の住所表記は京都市の住民基本台帳においても用いられている。
地番・住居表示
住居表示が行われていない地域の住所は、地番(+支号)を用いて「3番地5」あるいは「3番地の5」などと表記される。地番の後に用いられる番号は、不動産登記上の正式名称は「支号」であるが、一般的には「枝番」という名称が通用している。
地番と支号、すなわち「3番地」と「5」の間に「の」を挿入するかどうかは市区町村ごとに異なる。全国的な傾向として「の」を挿入する市区町村は減りつつある。なお、不動産登記における住所の表示は、例外なく「3番地5」といった表記になっており、住民基本台帳で「3番地の5」としている市町村では、住民票の写しで自分の住所を確認すると「3番地の5」で、登記事項証明書で自分の住所を確認すると「3番地5」になるといった珍妙な現象が起こる。
国有・公有の山林・河川・海浜などの上にある住所は、土地登記が行われておらず地番が付されていないため、「無番地」などといった表記となることがある。また、その地点からもっとも近い地番を用いて「100番地先」などといった表記をすることもある。[4]これらの地番のない住所は「番外地」などと呼ばれる。番外地は田舎の象徴であるように考えられるが、上記のように民有地でないため地番が付されていないという事情によるものであり、田舎だから番地がないという解釈は誤りである。
住居表示が行われている地域の住所は、「5番10号」(街区方式)あるいは「一条通り10号」(道路方式)といった表記となる。住居表示は市街地で盛んに行われているが、都市部なら無条件に「○番×号」の表記になるわけではなく、住居表示が行われていなければ、どんなに都市部であっても当然に「○番地×」の表記となる。
街区は通常「5番」といった数字を用いた街区名になるが、大阪市中央区のように「A番1号」や「渡辺1号」といったアルファベットや漢字を用いた珍奇な街区名もある。
地番・住居表示を簡略化して表記する場合、「−」(ハイフン)を用いる慣習がある。例えば「7番地9」や「7番9号」は「7−9」と略されうる。
方書
方書は、本来寄宿人などが郵便の配達などの都合のため「○田×郎方」のように家主の名前を示したものだが、現在では
データ復旧のように住所が共同住宅の場合の部屋番号を示したものも方書と呼ばれる。
部屋番号の方書を簡略化して表記する場合、「−」(ハイフン)を用いて地番あるいは住居表示の後につなげる慣習がある。例えば「5番地10 ○×マンション103号室」という住所は「5番地10−103号」あるいは「5−10−103」と略されうる。同様に「5番10号 ○×マンション103号室」という住所は「5番10−103号」あるいは「5−10−103」と略されうる。(住居表示の場合「5番10号−103」ではなく、住居表示の一部であるかのように「号」の前に部屋番号が割り込むのが通例である。)これらは慣例的な表記であるが、「5番地10−103号」「5番10−103号」といった表記は全国の住民基本台帳でもごく一般的に用いられている。